A. 宗派の教義と相反する異なる教えを標榜した場合や、重犯罪を犯した場合などが考えられます。
お坊さんが破門される、ということについてですが、これは、各宗派それぞれに宗教法人としての規定がありますから、それによっていろいろに決められているかと思います。
浄土真宗本願寺派に限って言えば、この「破門」の処分に当たる場合として、
・「『宗制』に定める教義に相異する義又は相異する虞(おそ)れのある義を主張して、宗門の秩序を紊(みだ)し、勧学寮の教諭に服しないもの」
・「仏祖に対する不敬の行為によって、宗門の秩序を紊(みだ)したもの」
・「禁固以上の処刑を受けて、僧侶の本分に背いたもの」
などの決まりがあります。宗派の教義に相反するような事を言うということは、別の教え、宗教になってしまう、ということでもありますしね。
その昔親鸞聖人は、息子の善鸞が、教えとまったく異なる事を吹聴した為に、親子の縁を切る、「義絶」をしたということも言われています。僧侶でありながら、仏法にそぐわない教えを述べるというのは、仏法を傷つけ、敬うべき仏を誹謗することでもありますから、重罪であるということでしょうね。
また、僧侶でありながら重大な犯罪を犯し、社会秩序を乱した者も、「破門」されるというのも、わからないことではありません。
ただ僧侶といえども人間。縁によっては人を殺してしまう事が無いとは言えません。そう言うことも考慮されてなのかどうかはわかりませんが、最近本願寺派では、「破門」という処分は、その人個人の信仰をも奪いかねないものであるとして、「破門」をやめて、「僧籍剥奪」の処分に制度を変えようとしているようです。犯罪を犯したことは、当然罰せられるべき事ですが、宗門から追い出し信仰を奪うことは、仏教教団としての趣旨に反する、ということでしょうね。